コロナにて延長される雇用保険の期間は?60日?その手続きは?

こんばんはタスクです。

新型コロナウイルス感染症の影響で失業保険の受給期間が延長されることをご存じでしょうか!

給付期間が60日プラスされるんです!(※対象者に条件アリ。)

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられたことによる対処なのだそうです。

つまりは、対象者の条件に合えば60日失業保険の給付期間が2カ月間延長されるということですね!

対象者は?

対象者は積極的に求職活動を行っている方が前提で以下のどれかに当てはまる方。。
1、令和2年4月7日までに、退職した方すべて。(離職理由は問わない。つまり自己都合による退職も含まれる)
2、令和2年4月8日~5月25日まで特定受給資格者(倒産・解雇にて離職した人)と特定理由離職者。
3、令和2年5月26日~以降に新型コロナウイルス感染症の影響によって離職を余儀なくされた特定受給資格者・特定理由離職者。

(しかし、この中で就職困難者の方はもともとの所定給付日数が長いため除外されます。)

延長される期間は、60日。(一部は除く)
・35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
・45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方
上記2つに該当する方は30日が延長されます。

延長してもらうためには?


失業保険受給中は必ず認定日にハローワークへ赴きますよね。
認定日の際、ハローワークのほうで手続きを進めてくれるので、ハローワークが手続きをしてくれるのを待ちましょう。
これからのwithコロナの時代、大変ですがみんなで頑張りましょう。



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